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登記簿謄本とは一体なに?4つの種類を解説

2022/02/01
登記簿謄本は、2005年の法改正により現在は登記事項証明書と呼ばれるようになりました。
また、登記簿謄本(登記事項証明書)には4種類あります。
今回はそれぞれどんな役割をするのか紹介致します。

▼登記簿謄本とは

そもそも登記簿謄本(登記事項証明書)とは一体どんなものなのでしょうか。
まず知っておきたいのが登記です。
登記には、権利または義務を証明することによって、取引をスムーズにおこなえます。
例を挙げると、不動産登記、商業登記などです。

登記の手続きは、法務局などの登記所でおこなわれ、登記事項を登記用紙に記載、保管します。
その登記用紙をコピーしたものが登記簿謄本です。
一方でデータとして印刷したものを登記事項証明書と呼びます。

▼登記簿謄本(登記事項証明書)の種類

・全部事項証明書
閉鎖登記記録を除いた、全ての事項の登記記録が記載されたもの

・現在事項証明書
現在の状況のみが記載されたもの(過去の所有者、抵当権の記載はなし)

・一部事項証明書
一部の登記記録が記載されたもの
区分所有となるマンションは所有者が多いため、一部事項証明書が適している

・閉鎖事項証明書
建物の消滅、土地の合体などで閉鎖された登記記録が記載されたもの

登記簿謄本(登記事項証明書)は上記の通り4種類あります。
普段見慣れていないものなので、いざ必要になったとき分からないことがあったり、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
当事務所では、登記簿謄本(登記事項証明書)についての相談も承っております。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。