BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

相続放棄の方法や注意点が知りたい!

2021/01/22
被相続人の借金が発覚したなどの理由で、相続放棄を考えている方もいるのではないでしょうか。
今回は相続放棄の方法や、それに伴う注意点などを解説します。

▼相続放棄とは

「相続」を「放棄」するのが相続放棄です。
預貯金や不動産だけでなく、借金のような「負の遺産」を放棄することも可能です。

ただし、部分的な放棄はできません。
相続放棄する場合はプラスもマイナスも、全て放棄することが前提となります。

■相続放棄の方法と注意点

相続放棄をしたい場合は、3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てを行ってください。

この場合に注意が必要なのは、相続放棄をすると、その権利は次の順位の相続人に移ります。
例えば配偶者(妻や夫)と子供の全てが相続放棄をした場合、次の相続順位である、被相続人の父母に権利が移ります。
借金がある場合はその責任も移ってしまうため、相続放棄における相続権の移動についてはしっかり考慮しておいてください。

ただし相続権の移動は、法定相続人の相続範囲である兄弟姉妹までで止まります。
永遠に順位が移っていくわけではないので、ご安心ください。

■自分だけ相続を放棄する方法もある

法定相続人が複数いる場合は、自分一人だけが相続を放棄することもできます。
この場合は遺産分割協議の段階で「何も相続しない」ことを表明し、署名と捺印をすればOKです。

こちらの方法ですと、相続権が移動することはありません。

▼まとめ
メリットだけでなく注意点もよく理解した上で、相続放棄の手続きを進めていってください。
水戸駅南司法書士事務所では、相続放棄の手続きサポートも行っております。もし相続放棄についてもっと詳しく知りたい場合は、是非ご相談ください。