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遺言書作成のための必要書類は?

2021/01/08

法的効力のある遺言書を作成するためには、必要書類をそろえなくてはならない場合があります。
今回は遺言書作成に際しての「必要書類」について解説します。

▼書類が必要になるのは「公正証書遺言」の場合

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言については自力で作成することもできるため、必要な書類は特にありません。

公正証書遺言は公証人役場というところで作成してもらう形式になりますので、公証人役場に提出するための書類が必要になります。

▼公正証書遺言作成の必要書類

公証人役場で「公正証書遺言」を作成する場合の必要書類は以下のとおりです。

■遺言者の本人確認資料

遺言者の本人確認をするために、印鑑証明書、運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きの身分証明書が必要です。

■遺言の内容に関して必要となる書類

遺言者と相続人の戸籍謄本と、財産の内容を証明するための書類を用意してください。
財産の内容を証明する書類は、不動産であれば登記簿や固定資産評価証明書、預貯金なら通帳のコピー、他には車検証や生命保険証書などです。

■証人や遺言執行者の資料

公正証書遺言を作成するためには二人の証人が必要です。
自分で指名する場合は住所、職業、氏名、生年月日がわかる書類(免許証や保険証など)を提出してください。
写真付きでなくても構いません。

遺言執行者を指名する場合も同様の書類を用意してください。

▼まとめ

遺言書作成の必要書類についてわからないことがある場合は、公証人役場に問い合わせるか、司法書士に相談しましょう。
司法書士事務所では遺言書作成全般のアドバイスを受けることもできるので、必用書類以外のことも遠慮なく質問してくださいね。