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遺言書の正しい作成方法とは?

2021/01/01
自分が亡くなった後に家族が揉めないためにも、遺言書はしっかり作っておきたいものですよね。
法的効力を確実に持たせるためには、どのように遺言書を作成すれば良いのでしょうか。

今回は遺言書の正しい作成方法を解説します。

▼遺言書には3種類ある

遺言書は、作成方法や性質によって以下の3種類があります。

・公正証書遺言:公正証書として作成
・自筆証書遺言:全て自力で作成
・秘密証書遺言:内容を秘密にしておける方法で作成

費用面で言うと最も安く作成できるのは「自筆証書遺言」なのですが、作成方法を間違えると法的効力を持たなくなってしまいます。

そのため、少し費用はかかるものの「公正証書遺言」が最もおすすめできる作成方法と言えます。

■公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、「公証人役場(公証役場)」で二人の証人の立ち合いのもとに作成します。
お近くの公証人役場を調べて、連絡をしてアポを取った上で、作成を申し込みましょう。

証人は相続人以外の親族や友人を選ぶこともできますが、適任者がいない時は弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。
公証人役場のほうで紹介してもらうこともできますので、指名方法がわからない方は相談してみてください。

■公正証書遺言の作成費用

公証人役場に支払う遺言作成費用は、遺産の額によって異なります。
100万円以下の遺産であれば5,000円、以降も額に比例して上がっていきますが、遺産の総額が1億円の場合でも43,000円程度ですから、費用面についてはそこまで心配する必要はないでしょう。

▼まとめ

遺言書の作成方法についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ水戸駅南司法書士事務所ご相談ください。
いざという時のために、しっかりとした遺言書を作成しましょう。