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遺言と遺留分について
2020/12/22
遺言における遺留分とは何かご存知ですか?
この遺留分は、遺言を作成する際に気をつけておかなければいけないものになります。
そこで今回は、遺留分について解説していきます。
▼遺留分とは
遺留分とは、相続人が必ず受け取ることができる割合のことを言います。
もし相続人の1人に遺産を分配しないように遺言をしていても、その相続人は遺留分に相当する金額を請求することができます。
遺留分でトラブルになるケースは多いので、トラブルを避けるためにも遺留分を考慮して遺言を作成しなければなりません。
▼遺留分を請求できる人
遺留分は誰でも請求できるわけではありません。被相続人の両親や祖父母、配偶者、子どもや孫が遺留分の対象になります。
そのため、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。また遺留分対象者であっても、相続欠格者や相続放棄をした場合は遺留分を請求できません。
しかし遺留分の請求には手間がかかるので、あえて請求しない人もいます。
▼遺留分の割合
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であれば財産の3分の1、その他であれば財産の2分の1と決められています。
たとえば相続人が配偶者のみであれば2分の1、配偶者と子どもであれば4分の1ずつ、子どものみであれば2分の1というようになります。
▼まとめ
遺留分でのトラブルは比較的多く見られるので、遺言を作成する際には遺留分に注意しましょう。
もし遺言の内容に不安がある方は、ぜひ弊社にご相談ください。
この遺留分は、遺言を作成する際に気をつけておかなければいけないものになります。
そこで今回は、遺留分について解説していきます。
▼遺留分とは
遺留分とは、相続人が必ず受け取ることができる割合のことを言います。
もし相続人の1人に遺産を分配しないように遺言をしていても、その相続人は遺留分に相当する金額を請求することができます。
遺留分でトラブルになるケースは多いので、トラブルを避けるためにも遺留分を考慮して遺言を作成しなければなりません。
▼遺留分を請求できる人
遺留分は誰でも請求できるわけではありません。被相続人の両親や祖父母、配偶者、子どもや孫が遺留分の対象になります。
そのため、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。また遺留分対象者であっても、相続欠格者や相続放棄をした場合は遺留分を請求できません。
しかし遺留分の請求には手間がかかるので、あえて請求しない人もいます。
▼遺留分の割合
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であれば財産の3分の1、その他であれば財産の2分の1と決められています。
たとえば相続人が配偶者のみであれば2分の1、配偶者と子どもであれば4分の1ずつ、子どものみであれば2分の1というようになります。
▼まとめ
遺留分でのトラブルは比較的多く見られるので、遺言を作成する際には遺留分に注意しましょう。
もし遺言の内容に不安がある方は、ぜひ弊社にご相談ください。