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遺言書が持つ効力とは?
2020/12/15
遺言は、被相続人の最後の意思表示として用いられる制度ですが、どんな効力を持っているかご存知ですか?
遺言だからと言って、何でも自分の意思通りになるわけではありません。
そこで今回は、遺言書が持つ効力について解説していきます。
▼相続分の指定
遺産の取り分は、法定相続分に関係なく被相続人が自由に決めることができます。
▼相続人の廃除
被相続人が虐待や侮辱などの理由で相続人にしたくない人を、相続人から廃除することができます。ただし、これにはしっかりとした廃除理由が必要です。
▼遺産の分割方法の指定
被相続人は、遺産の分割方法を自由に決めることができます。自分で指定するもよし、第三者に指定してもらうのもよしです。
また、遺産分割のトラブルを避けるために、相続開始から5年以内の遺産分割を禁止することも可能です。
▼遺贈寄付に関すること
遺産は遺族に相続されるのが一般的ですが、特定の団体や第三者に寄付することもできます。
▼後見人の指定
被相続人が死亡することによって残された未成年の子どもの親権者がいなくなる場合、第三者を後見人にして財産管理などを任せることができます。
▼遺言執行者の指定
被相続人は、遺言を正式に執行するための手続きを行う遺言執行者を指定することができます。
▼担保責任の指定
遺産が他人のものであったり欠陥が見つかった場合は、相続人が担保責任を負います。被相続人は、この担保責任の負担割合や負担者を指定することができます。
▼まとめ
遺言には様々な効力があり、相続人は原則遺言に従わなければなりません。
もし遺言のことでお困りの場合は、ぜひ弊社にご相談ください。
遺言だからと言って、何でも自分の意思通りになるわけではありません。
そこで今回は、遺言書が持つ効力について解説していきます。
▼相続分の指定
遺産の取り分は、法定相続分に関係なく被相続人が自由に決めることができます。
▼相続人の廃除
被相続人が虐待や侮辱などの理由で相続人にしたくない人を、相続人から廃除することができます。ただし、これにはしっかりとした廃除理由が必要です。
▼遺産の分割方法の指定
被相続人は、遺産の分割方法を自由に決めることができます。自分で指定するもよし、第三者に指定してもらうのもよしです。
また、遺産分割のトラブルを避けるために、相続開始から5年以内の遺産分割を禁止することも可能です。
▼遺贈寄付に関すること
遺産は遺族に相続されるのが一般的ですが、特定の団体や第三者に寄付することもできます。
▼後見人の指定
被相続人が死亡することによって残された未成年の子どもの親権者がいなくなる場合、第三者を後見人にして財産管理などを任せることができます。
▼遺言執行者の指定
被相続人は、遺言を正式に執行するための手続きを行う遺言執行者を指定することができます。
▼担保責任の指定
遺産が他人のものであったり欠陥が見つかった場合は、相続人が担保責任を負います。被相続人は、この担保責任の負担割合や負担者を指定することができます。
▼まとめ
遺言には様々な効力があり、相続人は原則遺言に従わなければなりません。
もし遺言のことでお困りの場合は、ぜひ弊社にご相談ください。