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遺言で遺産を寄付する遺贈寄付とは?
2020/12/08
遺産は親族などの遺族が受け取るものというイメージが強いですが、特定の団体などに寄付できることをご存知ですか?
このように遺言で遺産を寄付することを遺贈寄付と言いますが、仕組みについて知らない方もいると思います。
そこで今回は、遺贈寄付について解説していきます。
▼遺贈寄付とは
遺贈寄付とは、親族がいない方やお世話になった施設がある方などが、遺言で遺産を寄付することを言います。
遺産は遺族のみ受け取ることができると思っている方も多いですが、近年では遺贈寄付を希望する方が増えています。
▼遺贈寄付で気をつけること
遺贈寄付を行う際には、気をつけるべきことがいくつかあります。
まず1つ目は、遺言執行者を指定することです。遺言執行者を指定していない場合、相続人が勝手に遺産を使ってしまう可能性があります。
遺言執行者は相続人の1人に任せてもいいですが、確実に遺贈寄付をしたい場合は司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者にしましょう。
そして2つ目は、税金です。遺贈寄付先が個人の場合は相続税がかかります。また、法人の場合は法人税と譲渡所得税がかかる場合があります。
譲渡所得税がかかるのは株式や不動産などの現物のみです。
しかし、寄付先が公益事業で財産を活用する場合には、税金は課税されません。
▼まとめ
遺贈寄付を希望する方は、最後に社会に貢献したいと考えている場合が多いです。
遺贈寄付について興味のある方は、気軽にご相談ください。
このように遺言で遺産を寄付することを遺贈寄付と言いますが、仕組みについて知らない方もいると思います。
そこで今回は、遺贈寄付について解説していきます。
▼遺贈寄付とは
遺贈寄付とは、親族がいない方やお世話になった施設がある方などが、遺言で遺産を寄付することを言います。
遺産は遺族のみ受け取ることができると思っている方も多いですが、近年では遺贈寄付を希望する方が増えています。
▼遺贈寄付で気をつけること
遺贈寄付を行う際には、気をつけるべきことがいくつかあります。
まず1つ目は、遺言執行者を指定することです。遺言執行者を指定していない場合、相続人が勝手に遺産を使ってしまう可能性があります。
遺言執行者は相続人の1人に任せてもいいですが、確実に遺贈寄付をしたい場合は司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者にしましょう。
そして2つ目は、税金です。遺贈寄付先が個人の場合は相続税がかかります。また、法人の場合は法人税と譲渡所得税がかかる場合があります。
譲渡所得税がかかるのは株式や不動産などの現物のみです。
しかし、寄付先が公益事業で財産を活用する場合には、税金は課税されません。
▼まとめ
遺贈寄付を希望する方は、最後に社会に貢献したいと考えている場合が多いです。
遺贈寄付について興味のある方は、気軽にご相談ください。