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公正証書遺言を作成するメリット・デメリットについて

2020/11/28
遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があるのをご存知ですか?
中でも公正証書遺言を利用する人が最も多く、最も確実な遺言書とされています。
しかし、遺言書の種類なんてわからないという方もいると思います。
そこで今回は、公正証書遺言を作成するメリットとデメリットについて解説していきます。

▼公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは大きく分けて2つあります。
1つ目は偽装される心配がないことです。自筆証書遺言や秘密証書遺言は偽装される可能性があり、これによるトラブルも実際に起こっています。
しかし、公正証書遺言は第三者が加わって作成され、公証役場で管理されるので偽装や紛失の心配はありません。
2つ目は相続手続きの手間が軽減できることです。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続手続きを進めるために家庭裁判所で検認を行う必要があります。
しかし公正証書遺言は、この検認手続きを省略できるので相続手続きの手間を減らすことができます。

▼公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは、作成するのに時間とお金がかかることです。
公正証書遺言を作成するには、書類を集めたり財産内容を調査したりなど、他の遺言よりも手間がかかります。
また、公証人や証人に依頼費用や手数料などを払わなければいけないので、その分お金がかかります。

▼まとめ
確実な遺言書を作成したいという方には公正証書遺言がおすすめです。
遺言書について何か困ったことがあれば、いつでもご相談ください。